カテゴリ:(新) ライフアップヨコースタッフのつぶやき / 投稿日付:2021/05/25 18:09
不動産業界ではおなじみのパワーワード「事故物件」
これの告知基準を明確化するために
国土交通省から指針案が出されたようですね。
細かい点は省きますが、
自宅内での老衰や病死などの自然死の場合は
「事故物件」扱いとしない。
つまり次の借り手や買い手に告知する必要はないという指針のようです。
一方、他殺や自殺、また自然死でも遺体が長い期間放置され
臭いや虫が発生した場合は、原則告知が必要となります。
賃貸物件の場合、告知が必要な期間は亡くなってから約3年間という期限も設けられています。
この指針案については、6月中旬まで一般から意見を募って最終決定するようで
最終的にどうなっていくのか、追いかけていきたいニュースですね
たまには業界ネタをブログるスタッフ紹介ページはこちら→